就学奨励費!?
正式には「特別支援教育就学奨励費」といいます。
児童生徒が、特別支援学校や特別支援学級に在籍している場合、勉強道具にかかる費用や給食費などを地方自治体が補助してくれる制度です。
対象の児童生徒には、5月頃に学校から案内が届きます。
もし下記の条件で案内がないようであれば、学校や担任の先生に問い合わせてみてください。
支給対象となる条件は、「対象となる児童生徒」と「所得制限」の2つです。
また就学援助と併用は不可能です。
では、就学奨励費を支給される条件とは。
認定されると、どのような支給があるの。
領収書、レシートが必要!?
就学援助との違い。
この記事では、就学奨励費について説明します。
就学援助より所得制限がゆるいので、条件に合致すれば支給される可能性があります。
ぜひ一度、確認してみてください。
支給を受ける条件2つ
対象となる児童生徒
1.特別支援学校に在籍する児童生徒
2.特別支援学級に在籍する児童生徒
3.令第22条の3に規定する障がいの程度に該当する児童生徒
令第22条の3に規定する障害の程度と判定方法区分障害の程度判定方法
基本的には、特別支援学校や学級に在籍する児童生徒が対象です。
ただ3のように、通常学級に在籍している児童生徒でも該当する場合があります。
その際は医師の診断書が必要になります。
所得制限
一定の所得合計額で線引きしたりする地方自治体もあれば、所得合計額に応じた段階的な支弁区分を設けている地方自治体もあります。
例)東大阪市
東大阪市の場合は段階的な支弁区分があり、3段階に該当する方は交通費のみ支給されます。
「就学奨励費 + 自治体名」で検索してみてください。
支給されるものや金額
就学援助と同じく、学用品費や給食費など、就学に必要な費用の一部が支給されます。
一定金額が支給される地方自治体や、購入した実費の半額を支給するという地方自治体もあります。
後者の場合、領収書やレシートが必要になりますのでご注意ください。
前者が東大阪市、後者が静岡市になります。
例)東大阪市
例)静岡市
領収書、ネットで購入した場合は?
領収書は氏名、日付、金額、品名の記載が必要です。
領主書以外でも、レシートでも構いませんが、品名の記載が必要です。
最近ではネットで購入する機会が増えていますよね。
クレジットカード、電子マネー、銀行振込み、宅配による着払いでも可能です。
レシートでなくても、利用明細と日付と氏名、内容が確認できるものが必要になります。
ネットで購入する場合は、店舗に領収書の発行をお願いするのが一番です。
就学援助との違い
就学奨励費の場合、児童生徒が特別支援学校や学級に在籍か医師の診断書が必要になります。
就学援助は、一定の所得制限以下であれば、就学に必要な学用品費の一部が支給されます。
就学奨励費と就学援助の併用は不可能です。
就学援助の方が補助は手厚いですが、所得制限が厳しいです。
児童生徒が特別支援学校や学級に在籍して、就学援助の所得制限は上回ったけど、就学奨励費の所得制限内ということもあります。
まとめ
今回は就学奨励費についてお話しました。
就学援助よりは所得制限がゆるく、特別支援学校や学級に在籍している児童生徒が対象になります。
地方自治体によって、所得制限が段階的に支弁区分として分かれていたり、領収書が必要になってくる場合もあります。
「就学奨励費 + 自治体名」で検索してみてください。
5月までには学校側から案内が届いていると思います。
「ん、そんな書類見たことないぞ」といわれる方は、学校か担任の先生に一度確認してみてください。
就学援助の記事でも書きましたが、自分は受けられるかどうか分からないという方は、とりあえず申請してみてくださいね。
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